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<title>ちょっと変わった司法書士の毎日</title>
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<description>ちょっと変わった司法書士・小牧美江と申します。大阪で、仲間と一緒に司法書士事務所をやってます。
みなさんがよくご存知の司法書士とはちょっとちがって、
司法書士による高校生に対する「法教育」にはまっていて、
ジェンダー法学の研究に熱心で、
消滅した近鉄バファローズの大ファンで選手たちの行方を心配している・・・
　それで、すごく忙しいのに貧乏な？毎日を過ごしてます。すこし、のんびりしたいなあ・・・
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<dc:date>2006-07-13T14:39:10+09:00</dc:date>
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<title>しばらく引越をします</title>
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<description>ブログ楽しみにしていただいているみなさん。 しばらくの間、このブログを、ｇｏｏブ...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;ブログ楽しみにしていただいているみなさん。&lt;br /&gt;
しばらくの間、このブログを、ｇｏｏブログ（　引越先のアドレスは　　&lt;a href=&quot;http://blog.goo.ne.jp/k-mie_2006/&quot;&gt;http://blog.goo.ne.jp/k-mie_2006/&lt;/a&gt;　）に引越しをしてみようと考えています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;いつでも過去ログは読めるように、ココログの内容はこのまま残していて、引越先からも、ココログにリンクを貼っておきます。このままのブックマークでも、当分大丈夫です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;やっぱり不都合があったら、また戻ってきます。しばらく試行錯誤ということで、よろしくおつきあいください。&lt;/p&gt;</content:encoded>



<dc:creator>小牧美江 </dc:creator>
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<title>消費者教育の分科会打合せ</title>
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<description>本年１１月３日（土）、４日（日）の両日、日本司法書士会連合会主催の「消費者問題対...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;本年１１月３日（土）、４日（日）の両日、日本司法書士会連合会主催の「消費者問題対応実務セミナー」が千葉県にて開催される予定です。全国の司法書士が、多重債務者及び悪徳商法被害者等の法的救済活動を推進するために必要な関係業務の実践力の向上を図るための全国研修会です。この１日目の分科会で、「消費者教育」についての研修会も予定されていて、私が所属している委員会の中で、企画班がつくられていて、私もそのメンバーになっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;昨日は、その研修企画について、企画班のメンバーでネット会議をしました。まだ、企画はたたき台の段階ですが、各地の司法書士会が実施している消費者教育としての法律教室活動の中から、こんな工夫ができるんだあ！というような、元気がでるようなものを紹介したいねぇ・・・と、いろいろアイディアが出ました。また、日司連では、全国の司法書士会に、昨年度実施した法律教室事業についてのアンケートを実施していて、そこで具体的に問題提起があったことについても、何かお答えできるような、そんな分科会にしたいねぇ・・・という話もしています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ちょうど、大阪では、昨年１年間にわたって、高校の先生方と弁護士、司法書士が法教育の授業づくりの勉強会をやりまして、その共同研究の中から、「法教育型」消費者教育と言えるような司法書士と教師との協働授業実践が３つの学校で実施できました。その先生方とは、弁護士と教師の法教育の協働授業、教師による法教育の試み、とも合わせて、「法教育実践報告＆教材集（仮称）」づくりの作業をしているところです。たぶん８月中には完成しますので、私からは、当日、この中のいくつかの授業の報告ができそうです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ということで、全国の司法書士のみなさん。この実務セミナーの消費者教育Ⅰ、Ⅱの連続分科会は、絶対おすすめ情報満載になると思います。手帳にチェックしていただいて、案内が入りましたら、即、申し込んでくださいね。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>法教育</dc:subject>

<dc:creator>小牧美江 </dc:creator>
<dc:date>2006-06-28T19:02:48+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://k-mie.cocolog-nifty.com/blog/2006/06/post_e839.html">
<title>読者のみなさんへ</title>
<link>http://k-mie.cocolog-nifty.com/blog/2006/06/post_e839.html</link>
<description>いつも見に来ていただいてありがとうございます。私のブログは、みなさんにとって楽し...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;いつも見に来ていただいてありがとうございます。私のブログは、みなさんにとって楽しいものでしょうか、あるいは腹立たしい思いをされている方もいらっしゃるのでしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;実は、５月末頃から、「匿名」で、このブログに「暴言」「侮辱」「抗議」のたぐいのコメントを書き込みされる方が何人かいらっしゃいました。都度、削除をしてきましたが、時間差で目にされた方もいらっしゃったのではないでしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;これまでも、ペンネームで投稿される方はいらっしゃいましたが、私にとってはペンネームでもあの方だとわかる方だったり、真摯なご意見をもたれた方で、安心してコメントのお返しができました。しかし、このたびの一連のコメントは、私を傷つけることが目的としか考えられないものでした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;そこで、すでにお気づきの方もいらっしゃるでしょうが、とても残念なことですが、このブログのトラックバック受付けをやめ、コメントについても、いったん私が目を通させて頂いて、選択して後日公開させていただく設定をさせていただきました。検閲するみたいで、あるいはこちらの思い違いで公開してくれないと不快に思われる方がいらしたら申し訳ないのですが、どうぞ、ご理解ください。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;この間、私は様々なことを考えてしまい、筆がまったく止まってしまいました。そんな中で、同じような「悪意」に直面された方々が書かれた文章を読み、信頼している方々からも、いくつかの貴重なアドバイスをいただきました。その中で、私が確信したことは「私は悪くない」（間違っていないという意味ではなく）ということ、自分がした発言には自分で責任をもっているということです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;メールやインターネット上のコメントなどは、知人や友人同士であっても、文字列が印象を変えてしまい、思わぬ誤解が生じることがあります。それゆえ、なおさらに、私はこのような文字だけの発言をする際は、新聞等への投稿も含めて、どこの誰であるということを顕名して発言をしています。自分の発言には、最後までの責任があると思うのです。ご意見・ご批判を受付けない「匿名」という方法では、自分の意見に対する責任がとれないと考えています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;もちろん、私も人間ですから間違うこともあるし、注意していても誰かを傷つけてしまうこともあるでしょう。でも、それに対するご意見・ご批判は、やはり、どこの誰だということを明らかにして、ご指摘いただきたいと思うのです。その方のご意見・ご批判が誤解に基づくものであれば、直接ご説明もしたいし、あるいは、文字列ゆえのこちらの読み違いで、その方の真意は別なところにあったのだということを確認し、理解しあえるかもしれません。そのためには、やはりお互い名乗り合うことが、最低限のルールではないかと思うのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;これまで、このブログを楽しみにしていただいていた方々には、とても窮屈なブログになってしまうかもしれませんが、どうぞ、ご容赦ください。&lt;/p&gt;</content:encoded>



<dc:creator>小牧美江 </dc:creator>
<dc:date>2006-06-23T22:49:38+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://k-mie.cocolog-nifty.com/blog/2006/06/post_715e.html">
<title>改正男女雇用機会均等法成立</title>
<link>http://k-mie.cocolog-nifty.com/blog/2006/06/post_715e.html</link>
<description>このブログで何度もご紹介してきましたが、昨日の衆議院本会議において、「雇用の分野...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;このブログで何度もご紹介してきましたが、昨日の衆議院本会議において、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律案」が、厚生労働委員会報告（付帯決議付）のとおり、全会一致で承認成立しました。施行は、来年４月となるようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;本法改正の意義は、男女双方の労働者への性差別を禁止する法律となったこと、国連女性差別撤廃委員会から勧告を受けていた「間接差別」の禁止が盛り込まれたこと、妊娠・出産を理由とする不利益取扱いを禁止すること、また、セクシュアル･ハラスメント防止に関する雇用主の配慮義務を措置を講ずる義務に強化したこと、など、多くの画期的な内容が盛り込まれたことにあります。（&lt;a href=&quot;http://www.asahi.com/life/update/0616/001.html&quot;&gt;朝日新聞のＨＰ&lt;/a&gt;では、「男性へのセクハラ禁止へ」という、本法の趣旨を分かってるんかあっ！というような見出しがついていますが(^_^;)・・・。）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「間接差別」については、厚生労働省令での３項目の限定列挙方式にとどまったという問題はあるものの、参議院で「５年後の見直し」条項という修正が付され、衆議院でも昨日ご紹介したとおりの「付帯決議」により、「間接差別」はこれだけでないこと、行政窓口もこれだけだという対応をしないこと、５年をまたずに機動的な修正をしていくこと、などの内容が盛り込まれました。参議院、衆議院で、このように（機動的に）修正していくのだという流れになった要因の一つは、この改正に当事者の声を活かすのだという女性労働者のみなさんの行動があったことだと思います。賃金差別裁判を闘い、国連女性差別撤廃委員会に働きかけをし、日本政府への勧告を引き出し、大阪高裁の裁判官を動かし、その活動の中からあぶりだした「間接差別」の禁止をすべての労働者のルールとするために法改正運動に取り組み・・・・彼女たちの行動を見ていると、まさに、法律を作るのは私たち国民（市民）なのだということを実感するのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;改正均等法関係のブログのバックナンバーは、&lt;a href=&quot;http://k-mie.cocolog-nifty.com/blog/2005/10/post_01b1.html&quot;&gt;10/14&lt;/a&gt;日付、&lt;a href=&quot;http://k-mie.cocolog-nifty.com/blog/2005/11/post_b96e.html&quot;&gt;11/13&lt;/a&gt;日付、&lt;a href=&quot;http://k-mie.cocolog-nifty.com/blog/2006/04/post_0ac9.html&quot;&gt;4/28&lt;/a&gt;日付、&lt;a href=&quot;http://k-mie.cocolog-nifty.com/blog/2006/06/post_6692.html&quot;&gt;6/13&lt;/a&gt;日付、&lt;a href=&quot;http://k-mie.cocolog-nifty.com/blog/2006/06/post_d0ac.html&quot;&gt;6/14&lt;/a&gt;日付です。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>法律</dc:subject>

<dc:creator>小牧美江 </dc:creator>
<dc:date>2006-06-16T07:00:00+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://k-mie.cocolog-nifty.com/blog/2006/06/post_d0ac.html">
<title>改正均等法案に付帯決議がつきました</title>
<link>http://k-mie.cocolog-nifty.com/blog/2006/06/post_d0ac.html</link>
<description>本日の衆議院厚生労働委員会において、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;本日の衆議院厚生労働委員会において、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律案」が、野党４会派による修正案を賛成少数で否決した後、全会一致で承認可決されました。その後、全会派から本法案に付帯決議を付す動議が提案され、全会一致で付帯決議案も承認されました。付帯決議の内容は、以下のとおりです。ネット中継で聞き取りましたので、誤字等があるかもしれませんが・・・。明日の衆議院本会議で可決成立の予定です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;〔付帯決議〕&lt;br /&gt;
政府は、本法の施行にあたり、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。&lt;br /&gt;
１、間接差別の法理・定義についての適正な理解をすすめるため、事業主・労働者等に対して周知徹底に努めると共に、その定着に向けて事業主に対する指導・援助をすすめること。また、厚生労働省令において間接差別となるおそれがある措置を定めるにあたっては、国会における審議の内容、関係審議会におけるさらなる検討の結果を十分尊重すること。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２、間接差別は、厚生労働省令で規定するもの以外にも存在しうるものであること、及び省令で規定する以外のものでも、司法判断で間接差別法理により違法と判断される可能性があることを広く周知し、厚生労働省令の決定後においても法律施行の５年後の見直しをまたずに、機動的に対象事項の追加・見直しを図ること。そのため、男女差別の実態把握や要因分析のための検討をすすめること。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;３、雇用均等室においては、省令で規定する以外の間接差別の相談や訴えにも対応するよう努め、これまでと同様の必要な措置を講ずること。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;４、雇用形態の多様化に鑑み、派遣元などあらゆる事業主に対する均等法適用の周知徹底をはかり、実質的な格差解消のために、法の適正・適格な適用・運用を図ること。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;５、改正後の均等法に基づく指針の策定にあたっては、雇用管理区分について誤解を生ずることなく適切な比較が行われるようにするとともに、新たに禁止されることとなる対象事例とその内容が分かりやすいものとなるように配慮すること。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;６、ポジティブ・アクションの一層の普及・促進のため、事業主に対する援助を特段に強化すること。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;７、法の実効性を高める観点から、新たに措置された事項を十分活用し、事業主に対する報告聴取をはじめとする行政指導を強化するとともに、調停等の一層の活用を図ること。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;８、改正後の均等法の円滑な施行を図るため、都道府県労働局の紛争調整委員会（機会均等調停会議）、雇用均等室等の体制を整備すること。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;９、男女労働者双方の仕事と生活の調和の実現にむけ、仕事と家庭の両立がしやすい職場環境の整備をすすめるとともに、特に、男性労働者の所定外労働時間の抑制及び年次有給休暇の取得を一層促進するなど、長時間労働の抑制に取り組むこと。また、労働時間法制の見直しに際しても、男女労働者双方の仕事と生活の調和の実現に留意すること。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;１０、パートタイム労働者が意欲をもってその有する能力を十分発揮できるようにするため、正社員との均衡処遇に関する法制化を進めること。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;１１、男女の賃金格差是正のために、ＩＬＯ第１００号条約にのっとり、施策の積極的な推進を図ること。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>法律</dc:subject>

<dc:creator>小牧美江 </dc:creator>
<dc:date>2006-06-14T23:50:00+09:00</dc:date>
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