2006.06.16

改正男女雇用機会均等法成立

このブログで何度もご紹介してきましたが、昨日の衆議院本会議において、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律案」が、厚生労働委員会報告(付帯決議付)のとおり、全会一致で承認成立しました。施行は、来年4月となるようです。

本法改正の意義は、男女双方の労働者への性差別を禁止する法律となったこと、国連女性差別撤廃委員会から勧告を受けていた「間接差別」の禁止が盛り込まれたこと、妊娠・出産を理由とする不利益取扱いを禁止すること、また、セクシュアル・ハラスメント防止に関する雇用主の配慮義務を措置を講ずる義務に強化したこと、など、多くの画期的な内容が盛り込まれたことにあります。(朝日新聞のHPでは、「男性へのセクハラ禁止へ」という、本法の趣旨を分かってるんかあっ!というような見出しがついていますが(^_^;)・・・。)

「間接差別」については、厚生労働省令での3項目の限定列挙方式にとどまったという問題はあるものの、参議院で「5年後の見直し」条項という修正が付され、衆議院でも昨日ご紹介したとおりの「付帯決議」により、「間接差別」はこれだけでないこと、行政窓口もこれだけだという対応をしないこと、5年をまたずに機動的な修正をしていくこと、などの内容が盛り込まれました。参議院、衆議院で、このように(機動的に)修正していくのだという流れになった要因の一つは、この改正に当事者の声を活かすのだという女性労働者のみなさんの行動があったことだと思います。賃金差別裁判を闘い、国連女性差別撤廃委員会に働きかけをし、日本政府への勧告を引き出し、大阪高裁の裁判官を動かし、その活動の中からあぶりだした「間接差別」の禁止をすべての労働者のルールとするために法改正運動に取り組み・・・・彼女たちの行動を見ていると、まさに、法律を作るのは私たち国民(市民)なのだということを実感するのです。

改正均等法関係のブログのバックナンバーは、10/14日付、11/13日付、4/28日付、6/13日付、6/14日付です。

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2006.06.14

改正均等法案に付帯決議がつきました

本日の衆議院厚生労働委員会において、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律案」が、野党4会派による修正案を賛成少数で否決した後、全会一致で承認可決されました。その後、全会派から本法案に付帯決議を付す動議が提案され、全会一致で付帯決議案も承認されました。付帯決議の内容は、以下のとおりです。ネット中継で聞き取りましたので、誤字等があるかもしれませんが・・・。明日の衆議院本会議で可決成立の予定です。

〔付帯決議〕
政府は、本法の施行にあたり、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。
1、間接差別の法理・定義についての適正な理解をすすめるため、事業主・労働者等に対して周知徹底に努めると共に、その定着に向けて事業主に対する指導・援助をすすめること。また、厚生労働省令において間接差別となるおそれがある措置を定めるにあたっては、国会における審議の内容、関係審議会におけるさらなる検討の結果を十分尊重すること。

2、間接差別は、厚生労働省令で規定するもの以外にも存在しうるものであること、及び省令で規定する以外のものでも、司法判断で間接差別法理により違法と判断される可能性があることを広く周知し、厚生労働省令の決定後においても法律施行の5年後の見直しをまたずに、機動的に対象事項の追加・見直しを図ること。そのため、男女差別の実態把握や要因分析のための検討をすすめること。

3、雇用均等室においては、省令で規定する以外の間接差別の相談や訴えにも対応するよう努め、これまでと同様の必要な措置を講ずること。

4、雇用形態の多様化に鑑み、派遣元などあらゆる事業主に対する均等法適用の周知徹底をはかり、実質的な格差解消のために、法の適正・適格な適用・運用を図ること。

5、改正後の均等法に基づく指針の策定にあたっては、雇用管理区分について誤解を生ずることなく適切な比較が行われるようにするとともに、新たに禁止されることとなる対象事例とその内容が分かりやすいものとなるように配慮すること。

6、ポジティブ・アクションの一層の普及・促進のため、事業主に対する援助を特段に強化すること。

7、法の実効性を高める観点から、新たに措置された事項を十分活用し、事業主に対する報告聴取をはじめとする行政指導を強化するとともに、調停等の一層の活用を図ること。

8、改正後の均等法の円滑な施行を図るため、都道府県労働局の紛争調整委員会(機会均等調停会議)、雇用均等室等の体制を整備すること。 

9、男女労働者双方の仕事と生活の調和の実現にむけ、仕事と家庭の両立がしやすい職場環境の整備をすすめるとともに、特に、男性労働者の所定外労働時間の抑制及び年次有給休暇の取得を一層促進するなど、長時間労働の抑制に取り組むこと。また、労働時間法制の見直しに際しても、男女労働者双方の仕事と生活の調和の実現に留意すること。

10、パートタイム労働者が意欲をもってその有する能力を十分発揮できるようにするため、正社員との均衡処遇に関する法制化を進めること。

11、男女の賃金格差是正のために、ILO第100号条約にのっとり、施策の積極的な推進を図ること。

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2006.06.13

均等法改正審議が大詰め

衆議院の厚生労働委員会で、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律案」の審議が大詰めを迎えています。連休前、参議院を通過したという情報をアップしましたが、衆議院では、本日が参考人質疑と与党の質疑、明日が野党の質疑のあと委員会採決、15日の本会議で採決予定、だと聞いています。

まだ、私も時間がなくて全部は聞いていないのですが、衆議院のインターネット審議中継のビデオライブラリから、13日の厚生労働委員会を探していただくと、参考人質疑から1日の審議が全部聞けます。詳細は知らないのですが、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案」というのも審議されているようです。明日も、最終質疑と採決はここで中継されますから、できれば生で聞きたいところですが、仕事の予定が・・・。20年ぶりの大改正です。みなさん、ご注目を。

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2006.06.01

教育基本法

昨日は、久しぶりにめちゃめちゃ早く帰宅したので、衆議院インターネット審議中継のビデオライブラリをチェックしました。ちょうど、昨日(5月31日)の衆議院の教育基本法特別委員会で、私の大学時代の恩師(社会科教育学の助教授で、卒論指導教官)である石井郁子議員が約30分の質問をされていました。

石井先生は、・・・現在の教育基本法が定められた際の検討について分厚い議事録?資料が残っていて、当時どのような議論がされた中でこの法律が制定されたのかよく分かる、しかし、今回の法案は、与党の検討会=ここには文科省の方もずっと参加されていたそうですが=がどのような審議をし、賛否両論どのようなものがあって提案されたのか数行の結果を示した資料しかなくわからない、中教審の審議結果とも大きく異なるがなぜ異なることになったのかも説明がない、これでは、国民への説明になっていない・・・という趣旨の質問をし、与党の議事録を政府が出せという立場にないという大臣や官房長官の答弁に対し、・・・同席した文科省の方がどのような説明をしたのかは政府の責任として説明すべきである・・・と追及されていました。

まったく、石井先生のおっしゃるとおりです(すみません。恩師なので、敬語がはずせません)。最近の国会は、この教育基本法案にしても共謀罪新設法案にしても、何でも突然ポンと法案が出てきて、数の力であっというまに法律にしてしまおう・・・という傾向が極めて強くなっているような気がしてなりません。国会議員のみなさんにも、きちんと「法教育」を学んでいただきたいものです。

“われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである

学生時代、教育基本法前文のこの一節を読んだとき、当時教師をめざしていた私は、身がひきしまる思いがしたものです。将来、私が教える子どもたちが、この理想の実現のために立ち上がっていく、そのような子どもたちを育てられる教師になろう、そのためには、今、しっかり学ばなければ・・・と思ったものです。

この教育基本法の精神は、決して間違っていない。現在の教育現場や社会が抱える問題の多くは、この教育基本法の精神に反する教育が行われているからではないか・・・教育現場にいない私には断定はできませんが、常々そう感じています。本当に現行教育基本法がすべての元凶なのか、そこのところの十分な議論をつくさないうちに、検討経過の十分な説明もなく、思いつきのような手法で、次代を担う子どもたちの教育という大切なものの根本精神を定める法を変えてしまうことは、国家百年の大計を誤ることになると思います。

他にも、当初、「男女共同参画社会への寄与」となっていたところが「男女平等~」に変更された経緯や、「我が国と郷土を愛する」態度を養うことを法律で規定することの誤りについても、追及をされていました。これらも、とても重要な論点です。十分な議論が必要です。

間違っても、強行採決なんてさせてはいけないと思います。
多勢に無勢かもしれないけど、石井先生ガンバレ!・・・(教え子より)

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2006.05.08

新会社法

皆さんご承知のとおり、5月1日から、「会社法」という新しい法律が施行されました。

これまで、商法の一部と有限会社法という法律で規律されていた会社に関する法律が、関係する法律と一緒になってできたのが「会社法」です。従来の有限会社が無くなって、「有限会社という名前の株式会社」になったとか、株式会社でも、いろいろな会社が作れるようになったとか・・・??みなさん、いろいろ聞きかじっておられることと思います。この連休中に、会社法や関係する政令、省令、それから登記に関する通達・・・などなど直前最終の勉強をしましたが、本当に難解です。

そもそも、さまざまな内部事情や営業戦略をもった会社の実情に合わせて、さまざまなパターンの内部自治規律を選択できて、したがって、十人十色ならぬ十社十色の会社が考えられるし、それによって登記パターンも変わってくる。既存の会社も、このまま継続という静的パターンも含めて、さまざまな選択肢を持つこととなりました。

選択肢の広さと極めて難解な法律。できる限り、かみ砕いてご説明をするのが、私たち司法書士の仕事ですが、では、私の会社はどうしたらよいのでしょう・・?という質問にも、単純に即答できるものではないのです。決めるのはあなたで、私はそのお手伝いをするのですよ、ということもじっくりご説明していかないといけないと考えています。これからは、「会社法は、起業者・経営者のための法教育」をスローガンに?みなさんと一緒に考えて学ぶ司法書士になっていかねば・・と、本当に難解な会社法関連法規の本の山を前に、決意も新たです。

さっそく「会社を作りたい」というご相談をお伺いすることとなりました。残念ながら、私はまだ電子認証に取り組んでいないのですが、それでもOKという了解が得られましたら、こんな私のスタンスもお伝えしながらお手伝いをさせていただこうかと思ってます。

そんなこんなで、休みボケは瞬間にふっとんだ連休明けでした。(>_<)

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2006.04.28

男女雇用機会均等法改正法案

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律案」(いわゆる男女雇用機会均等法の改正法案)の審議が国会で行われているのですが、昨日参議院厚生労働委員会で一部修正(5年後の見直し条項の盛り込み)と付帯決議が付されたうえで、本日の参議院本会議で全会一致で可決されました。連休あけには、衆議院に回るそうです。

法案の詳細については、こちらから(衆議院ホームページ、「立法情報>議案」164国会、閣法68)。原案のみで、まだ、修正分はアップされてないですが・・・。
国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)から是正に向けての勧告を受けていた「間接差別の定義」がきちんと盛り込まれるのかというところに注目していたのですが・・。ただし、見直し条項が盛り込まれることになったことは、大きな成果であるし、付帯決議には、“間接差別の定義や法理の適正な理解を進めるため、事業主や労働者等対して、周知徹底に努める。厚生労働省で規定するもの以外にも存在しうるものである。”という内容その他が盛り込まれているようです。

これに先立ち、26日に開催された参議院厚生労働委員会では、住友電工男女賃金差別事件で原告として闘った西村かつみさんが、参考人として出席を求められ、裁判のときの様子、間接差別の実態などを「凛として」訴えられました。この模様は、参議院インターネット審議中継の「ビデオライブラリ」で見ることができます(4月26日の厚生労働委員会、50分すぎくらいから)。連休中に、みなさん、ちょっと視聴されてみてはいかがですか?

間接差別に苦しめられ裁判を闘ってきた西村さんたちをはじめ、全国の女性労働者の生の声が、間接差別事例集としてまとめられ、彼女たちは審議会の段階からの傍聴、国会でのロビー活動、傍聴・・・と様々な運動をされ、それが、国会議員を動かし、委員会での参考人発言につながり、小さな修正かもしれませんけど「見直し条項」が盛り込まれるという成果につながりました。

彼女たちを見ていると、主権者は私たち自身であり、「法を作るのは、私たち自身なんだ」という思いを深くします。まだ、衆議院での審議がありますし、「5年後」を見据えた活動も始まることでしょう。彼女たちの働きかけはまだまだ続きます。

(P・S)ちなみに、セクシュアル・ハラスメントについて定めた均等法21条の規定は、条数が変わって以下のとおりに改正されるようです。
 (職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない
(2項以下、略)

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2006.01.21

金利シンポ─高金利がもたらす人権侵害(本番編)

予告をしていましたとおり、本日、日本司法書士会連合会主催、大阪司法書士会協賛行事「金利シンポ─高金利がもたらす人権侵害」が、大阪司法書士会館で開催されました。
雪じゃないのか?という予報に、昨日はみんなすごく心配をしていたのですが、新聞の予告報道も見て頂いたりして、全国各地の司法書士や、大勢の一般市民のみなさんに来ていただけました。参加者はジャスト150人だったそうです。みなさん、ありがとうございました。

7月3日のブログに書きましたとおり、日本の貸金業の金利は、利息制限法違反でも出資法では29.2%まではセーフというおかしい状況が続いています。貸金業界は、この29.2%という今でもおかしい二重基準の制限をさらに40.004%という過去の高利に戻せとか、そもそも規制金利を撤廃しろという働きかけをしています。
しかし、昨年末から今月にかけて、最高裁判所が、この出資法による二重基準は認めないという立場の判決を次々と出しました(12月15日1月13日1月19日です。関心のある方は、調べてみてください)。司法は、この法律がおかしいということを、判断しているのです。

韓国では、1998年1月に利子制限法が撤廃され、クレジットの利用促進政策がとられました。その結果、信用不良者の増大、クレジット会社の経営不振などの問題が起こり、短期間に金利規制を復活させたという事情があるそうです。今日のシンポジウムでは、金城学院大学の大山小夜助教授が、日弁連の韓国調査に同行し、この問題がどのような社会的な影響を与えたのかという調査をおこなった報告をされました。
すぐ隣に、政策を誤った実例がある。この教訓はきちんと学んで、日本の社会が間違った選択をしないようにしなければ・・と思いました。

その後、高金利により人権侵害が起こっているという切り口で、リレートークがありました。
東京の後閑司法書士から、出資法の二重基準のせいで、本当は貸金業者に300万円も払いすぎていて逆に取り返せる立場だったのに、取立てを逃れて3年間も路上生活をしていた方の話がありました。結果として、彼は300万円を取り戻したが、いつ襲撃されるかもわからない、極寒で死ぬかもしれない路上生活の恐怖の中で失われた3年という時間は取り返しがつかない、という発言がありました。
大阪の柴崎弁護士からは、利息制限法違反だが出資法の二重基準の金利で貸付けをしていたサラ金が、利息制限法で計算すれば返済はとっくに終わっているはずなのに、50万円の返済義務があると取立てを続け、その結果、まじめだった人が窃盗をしてしまったというような、犯罪加害者の例を話していただきました。

借りた借金は、返さなければなりません。しかし、返せないような資力の人に返せない高利で貸し続けている金融業界にも問題があります。その結果起こっているのが、ホームレス問題であり、犯罪であり、各種の虐待であり、人権侵害や社会不安にもつながっています。返せないような資力の方に対するセーフティーネットは、高利貸ではなく社会福祉です。

その後のパネルディスカッションも、すごく具体的でした。詳しくご紹介できないのが残念です。
日司連は、昨年12月1日付で、金融庁に対して「意見書」を提出しています。貸金業界の主張の問題点をきちんと分析したものです。また、現在は、全国各地の司法書士会が、地元議会への出資法上限金利引下げ決議をもとめる請願活動を行っています。
日弁連は、高金利引下げ実現本部をつくるそうです。
労働者福祉協議会を中心に、クレサラの金利問題を考える連絡会議も立ち上げられたそうです。
出資法の上限金利は、今年中の見直しが予定されています。金融庁で論点整理を行っていて、秋口にも改正(改悪?)法案が出るそうです。短期間に、大きな声をあげていかないと、間に合わないかもしれません。
みなさんのお力添えをお願いします。

全青司の小澤さんのブログにも記事があります。)

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2006.01.16

金利シンポ─高金利がもたらす人権侵害

今週の土曜日=1月21日午後1時から午後5時まで、大阪司法書士会館を会場として、日本司法書士会連合会主催の「金利シンポ─高金利がもたらす人権侵害」が開催されます。
詳細は、こちらの案内(PDF)を見ていただくとして・・・。

多重債務事件を多く目の当たりにする私たち司法書士や弁護士は、高金利問題が、様々な社会問題を引き起こし、生存権にかかわる人権侵害をも引き起こしている・・・ということを日々実感しているところです。今回のシンポジウムでは、そのことを研究者等の講演やリレー報告によって明らかにしながら、出資法の上限金利の引下げ運動の前進につなげようという意欲的な試みです。

上記の案内は会員向けの文書ですが、このシンポジウムは、一般の皆様にもご参加いただきたい公開の催しとして企画をしています。市民のみなさんも是非ご参加ください。(もちろん、司法書士の皆さんもねっ。)

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2005.11.06

会社法の研修会

今日は、同志社大学法学部の森田章先生をお招きしての、大阪司法書士会の3回シリーズの会員研修「新会社法について」の第1回目でした。

実は、水曜日からずっと風邪ぎみでぇ~・・ヨロヨロ・・昨日の和大祭も調子悪かったのですけど、暖かかったからなんとか大丈夫だったんですが、今日は雨降りで寒くって。気持ちが悪くなったらすぐに脱走!?・・退席できるように、一番後ろの出口に近い席に座って、のどあめをなめながら、ちょっとお行儀悪い受講生をしてました。

何度も書いているかもしれませんが、今度の会社法の制定(施行は、来年の5月くらいらしいですが、まだ決まってません)は、今までのものとはまったく異なる新しい法律が作られた、と考えた方がよいということで、学者や司法書士のような専門家でも、全体像をつかむのは一苦労、という状況です。今日の研修会も、大阪会のみなさん、大勢参加していただいてました。

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2005.10.14

「均等法」改正にみなさんの声を(追記あり)

「男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)」の改正審議が行われていて、そろそろ山場である・・ということをご存知でしょうか?

10月21日(金)午前11時~正午まで、「均等法」改正に当事者の声を届けようと共同行動をしている方たちが、国会で院内集会を開催されます。(実は、こっそり? 私も呼びかけ人賛同者に入れていただいてますが、当日は参加できず、残念です・・。)

院内集会当日は、参加していただける審議会委員の皆さんや、議員のみなさんに、できる限り具体的な当事者の声 = たとえば、このようなセクシュアル・ハラスメントの事例があって、今の均等法下ではこんな対応しかしてもらえないので、使用者に事前防止と事後の適正な対処を義務づけて欲しい!・・というような声 = を資料として配付しようと、均等法の限界や不備を感じているみなさんに、その「実態と要望」を教えて欲しいと、呼びかけをされています。みなさんの「声」が、改正案やその審議を動かす力となるかもしれません。

是非、呼びかけ人のHPをご参照のうえ、みなさんの生の声を届けていただければ・・と思います。くわしいお知らせや書式も同HPにあります。簡単な書式なので、難しいことを書こうとおもわなくても大丈夫です。気軽に書いてアクセスしていただいたらいかがでしょうか。

なお、「均等法」改正の審議経過は、厚生労働省HP (労働政策審議会雇用均等分科会の議事録が公開されてます)や、日本フェミニストカウンセリング学会のHPWWN(ワークング・ウィメンズ・ネットワーク)のHPでも公開されています。

(10月23日追記)WWNのブログで、院内集会の様子についての記事がアップされました。間接差別禁止問題、セクシュアル・ハラスメントに対する企業責任と本人救済の義務づけ、非正規雇用を利用した差別的取扱い・・・どれも重い当事者の声です。この院内集会が、均等法の改正の力になることを祈っています。

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2005.08.27

新・会社法の研修会

今日は、京都大学の北村雅史先生をお招きしての、近畿司法書士会連合会主催の「会社法」の研修会でした。

ご承知の方も多いと思いますが、これまで各種の会社について定めていた「商法」の会社関係の条文と、「有限会社法」が統合されて、新しい「会社法」という法律が6月にできました。施行日はまだ分かりませんが、来年の4月からとも言われています。

私の事務所では、会社関係の登記の仕事があまり多いとはいえないので、私の新会社法についてのまとまった勉強は今日が初めてです。先日来、いろいろ文献も読んでいますが、これは、法改正というよりも、新法制定といった方がいいような、とても大きな改正で、「解読」にはまだまだ時間がかかりそうです。ほとんど、一からやり直しという感じです。(依頼者のみなさん、整理ができたらちゃんと説明しますので、もう少しお時間くださいね。)

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2005.07.15

憲法にわくわく?

4年ほど前から、糸井重里さんがやっているインターネット上の雑誌(という表現でいいのかな?)「ほぼ日刊イトイ新聞」を読み出しました。
はじめの頃は、ほぼ毎日(?)お昼休みに興味のあるページを閲覧していましたが、日司連や大阪司法書士会の委員会活動が忙しくなってからは、ゆっくり読む時間がなくなってしまい、とんとご無沙汰状態です・・。
でも、今般、「憲法にわくわく?」という新連載がはじまったことを、昨日知りました。
今後の展開や、何日間隔の連載かはわかりませんが、「げっえぇ!憲法ぉっ(>_<)!?」というような方でも、気軽に読めて、とっつきやすそうな連載のようです。憲法を考えるきっかけになるかもしれません。
ちょっと、ご紹介します。(別に、糸井さんや、伊藤真の回し者ではありません。念のため。)

ちなみに、「ほぼ日」には、他にもおもしろい連載が結構ありますよ。私は、先日もご紹介した山田ズーニーさんの「おとなの小論文教室」のファンです。7月13日の記事は、ちょっと、JR福知山線の事故のことを思い出してしまいましたけど・・・いい話です。

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2005.07.09

高金利引き下げ署名運動

7月3日のブログでも触れましたが、今、弁護士も司法書士も、金利を引き下げなさいという運動を行っています。
大阪クレサラ被害者の会は、「クレジット・サラ金・商工ローンの高金利引き下げを求める全国連絡会」の「出資法の上限金利の引き下げ等を求める請願書」署名に取り組むこととなりました。私も、この署名運動に協力したいと思います。

私のホームページに、署名用紙をpdfファイルで貼り付けました。署名にご協力いただける方は、どうぞ、印刷をしてご利用ください。私の事務所に送っていただければ、まとめて提出させていただきます。

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2005.07.03

金利引き下げ運動をご存知ですか?

池田先生の研修に出る!のが楽しみだったので ─ それに仕事もたくさんたまってて(>_<) ─ 参加することができなかったのですが、昨日と今日、愛知県で、全国青年司法書士協議会主催の「金利引き下げ集会・消費者問題シンポジウム」が開催されてます。
今、日本の金利は、「利息制限法」という法律で規制されていて、借入た元本の金額によって、年15%~20%です。ところが、別に通称「出資法」という法律があって、一定の条件をクリアすると、年29.2%まではOKで、それを超えると刑事罰の対象になると決められています。
それで、みなさん、テレビや新聞のCMを注意して見てほしいのですが、現在の消費者金融の金利は、銀行系でだいたい年18%の利息制限法の範囲内、その他のいわゆるサラ金系は年25~29.2%の刑事罰対象スレスレで営業してます。但し、出資法の一定の条件をクリアという部分で、大部分の業者は本当はクリアしてませんので、彼らの営業姿勢は「グレー」なわけです。
この話を、消費者教育で子どもたちに説明すると、みんな???です。%も難しいのに、ダブルスタンダード。おとなだって分からない理屈を、子どもたちがわかるはずがありません。
そもそも、こういう特別法ではなく民法という一番基本の法律では、法定利息は年5%です。なぜ、この超低金利の時代に、貸金業だけが、しかも普通預金の29200倍という「グレー」な超高金利で営業をし、長者番付に常にトップが顔を出すという異常なことが認められるのでしょうか。
ところが、以前は、この29.2%が40.004%だったんです。貸金業界から、出資法の上限を引き下げたのがヤミ金融の横行につながった、金利は自由化すべき、という動きがあるそうです。(この主張が間違いだということは、全青司会長の小澤吉徳さんのブログにくわしいです。)
今、弁護士も司法書士も、金利を引き下げなさいという運動を行っています。どうぞ、みなさんもご注目ください。そして、「おかしい」という声と運動を、各地で起こしていただけませんか?

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2005.07.02

債権法の学習

今日は、近畿司法書士会連合会の会員研修がありました。講師は慶應義塾大学の池田真朗先生。債権譲渡のスペシャリストです。
実は、私は池田先生にはたいへんお世話になってます。
司法書士試験を受けようと決めたものの、教育学部出身の私は、民法の勉強の仕方が分かりませんでした。当時勤めていた法律事務所の弁護士さんに教えてもらうのですが、いまひとつ「感覚」がわからなかったのです。
その頃、有斐閣がSシリーズという法律学の入門シリーズの出版をはじめて、『民法Ⅲ─債権総論』という本が出版されました。池田先生は、その共著者のお一人です。この本は、初学者の私にとって、はじめから最後までスッと読めて、ものすごく分かった気になったはじめての法律書です。分かった気になっただけではダメだということは、後に思い知るのですが、有斐閣民法Sシリーズは、長い受験時代の私の基本書になり、書き込みと朱線だらけの民法Ⅰ~Ⅴの初版は、私の宝物です。
それから、あと一歩というところまで実力がついてきた頃には、やっぱり一番苦手だったのは債権法でした。悩んでいたところで、日本評論社の『法学セミナー』という雑誌に、池田先生が「スタートライン債権法」という連載を開始されました。その連載を読み出して、今度こそ本当に債権法が分かってきました。私は、この連載の途中の1994年の試験で合格しました。(この連載は『スタートライン債権法』という書籍になってます。)
ということで、池田先生には、司法書士受験の最初と最後のところで、とてもお世話になったわけです。今日の研修の後でごあいさつする機会があったのですが、緊張して恥ずかしくて(私、人見知りなんですって、誰も信じてくれませんが・・)、こんなことはお話しできませんでした。池田先生、本当にありがとうございました。
さて、明日は、今年度の司法書士試験の日です。今年はどんな合格者が私たちの仲間になってくれるのか、とても楽しみです。みんな、全力を出し切ってくださいね。

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2005.03.04

月曜日から法律が変わります

改正不動産登記法が、3月7日(月)から施行されます。今日が現行法で登記申請ができる最後の日でした。
今日までと月曜日からとでは、申請書の書き方も、添付書類も、取引のやり方もまったく変わってしまうということで、全国の司法書士は、今週は本当に忙しかったと思います。私も、昨日2か所、本日1か所の登記所に、現行法による最後の申請を提出しました。
私の所属する大阪司法書士会では、全会員を対象に、この日曜日も改正法の直前研修会をやります。変更された手続きを、いかに分かりやすく市民のみなさまにお伝えするか、いかに取引を円滑にすすめるか、みんな一生懸命知恵をしぼっているところです。私もしっかり勉強してきます。
みなさん、もしもこれから司法書士に登記手続きを頼まれることがありましたら、昔登記手続きをされたときやお知り合いが登記手続きをされたときとは、準備する書類や取引のやり方がかなり違ってる、と感じられるかもしれません。でも、どうか「前はこうやったやんか」とか「みんながこうやと言ってる」とかおっしゃいませんように。ホントにがらっと法律が変わりましたから。

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2005.02.15

改正不動産登記法の勉強会

(もう、昨夜になっちゃいましたけど・・・)事務所の先輩司法書士と一緒に、ある法律事務所の弁護士さんたちと、改正不動産登記法の勉強会をしました。
不動産登記法は、105年ぶりの大改正がおこなわれ、改正法は今年の3月7日に施行されます。今までの手続きと大きく変わることがたくさんあって、それは、これまでの不動産取引の手順も変えてしまうものになります。施行まで、あと3週間ほどしかありません。
なのに、細かな実務上の取扱いについての通達など、一番実務に直結する部分でまだ原案段階で最終決定されていないものもあります。司法書士も、最終的に微調整があるということを前提に、現在研修や取引のシュミレーションを重ねているところです。
昨夜は、私たち司法書士から、弁護士の仕事に関わりの深い改正ポイントの解説をさせていただき、弁護士側からは、このようなケースではどうなるのか、という質問をしていただき、何が問題なのか、これは問題ではないのか、といろいろ討議をする、という勉強会でした。

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2005.02.11

今日は休日出勤!

うちの事務所は、土日祝日が休みです。でも、仕事がたまると休日はナシです。もちろん事務員さんたちは休みですが、本職は別です。自営業者はつらいです。
今週仕事がたまったのは、DVなど女性に対する暴力に関する相談活動にあたっている行政・民間の相談員のみなさんのレベルアップ研修会に1日参加したためです。(それと、祝日があるのも、仕事がたまる理由です・・)
大阪司法書士会では、昨年11月から毎月1回「女性とこどものための専門相談会」を実施しています。この定例相談会は、女性が気軽に相談できる場をつくりたい、女性ならではの悩みをともなった相談にもじっくり応対したいという考えから事業化したもので、相談は、特別の研修を受けた「女性とこどものための専門相談員」の登録司法書士が担当をしています。
専門相談員を担当としてあてるのは、DV被害者も相談に来られるかもしれない、DVの相談の陰には児童虐待の問題もあるかもしれない、その際にも適切な対応が可能なようにとの問題意識から、特別の研修体制をとって発足させたものです。(もちろん、DVだけでなく、普通の裁判手続の相談でも、女性の気持ちや悩みがわかる人に聞いてほしいとか、何でもお気軽に活用していただける相談会です。念のため。)
今回のレベルアップ研修には、その専門相談員の仲間とともに参加しています。私は昨年に続き2回目の受講です。すごく勉強になる研修会です。
こんな風に、いろいろなところに時間があえば出かけられるのが自営業者の特典ですが、それは仕事をためる原因になり、休日出勤をするわけです。・・・今日は、疲れましたあ!


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