昨日、大阪司法書士会定時総会が開催されました。
定時総会は、1年間の会の事業を点検し、新年度の事業計画を決定する会議です。おかげさまで、最重点事業を「倫理の確立と実践」「相談業務の改善」とする18年度事業計画・予算案、その他執行部提案議案合計21件、すべて無事ご承認いただきました。理事者の一員として、はじめて執行部席に座り、緊張していたのですが、「人権委員長、答弁せよ」というようなこともなく、ほっとしましたぁ・・・。
さて、本定時総会にて、執行部提案により、大阪司法書士会は、「セクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱」を制定しました。これは、私たち大阪司法書士会のセクシュアル・ハラスメントに対する姿勢を内外に明示したもので、その内容は、下記のとおりです。具体的には事業計画の中に盛り込まれた(1)セクシュアル・ハラスメントの防止対策の実行、(2)セクシュアル・ハラスメントの相談に対応する苦情相談員制度の今年度中の創設、をすすめていくことになります。
どうぞ、今年度の大阪司法書士会の取組みにご期待ください。
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「セクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱」
司法書士は、国民の権利を保護することを使命とする。この使命を果たすため、人権擁護を推進し、すべての人が個人として尊重されるよう、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除を目的として本要綱を定める。
第1.大阪司法書士会の会員は、セクシュアル・ハラスメント(相手方を不快にさせる性的な言動)となるような行為を行わない。
第2.大阪司法書士会の会員は、何人に対しても、その者がセクシュアル・ハラスメントを拒否し又はこれに対して抗議したこと、セクシュアル・ハラスメントに関する相談を行ったことなどセクシュアル・ハラスメントに対する正当な対応をしたことにより、如何なる不利益な取り扱いも行わない。事情の調査に協力した者についても同様とする。
第3.大阪司法書士会の会員は、セクシュアル・ハラスメントの防止に関する研修を受けるように努める。
第4.大阪司法書士会は、セクシュアル・ハラスメント防止及び排除に関して必要な措置を講じ、セクシュアル・ハラスメントの相談に対し、適正に対処する。