ついさっき帰宅したところですが、バスをおりると、目の前の夜空に私の大好きなオリオン座の三つ星☆☆☆!
いよいよ、11月。冬の星座もこんにちはっ!・・・という季節になりましたね・・・。
11月は、大阪司法書士会が実施している「高校生法律講座」の申込が、一番重なる時期になります。講師団は、今月フル回転に近い状態だと思います。本日も2校で開催で、うち1校の府下の商業高校に、私が講師でおじゃましてきました。今日は、大阪司法書士会の法教育推進委員会副委員長によるビデオ撮影・・・という緊張もある中で?、3年生の「公民総合」という選択科目の受講生15人くらいの生徒さんを対象に、法律講座を実施してきました。
「公民総合」の受講をされている生徒さんたちは、1学期からこれまでに、日本国憲法の三大原則、人権や民主主義、法の支配、権力分立といったことを勉強されていました。これを踏まえて、「法の支配」が、身近な生活の中で、具体的にどのように活かされているのか、法律って身近な問題なんだよ・・・というところを、仕事やアルバイトの問題を例としてお話する、という授業をまかされました。
Aさんが、「突然「クビ(解雇)だ!」と言われたが、納得できません」と言っているという相談事例をもとに、考えてみました。
5人のいろいろなAさんの言い分と、5つの会社の言い分について、自分がAさんでもそう思うとか、いやそれはAさんが間違いだ、とか、その会社の言い分は正しいか間違っているか、とか、自分で考えたりまわりと相談をして○×をつけてもらいました。たとえば、「遅刻したくらいでクビだなんて」という言い分があったのですが、生徒さんたちは全員、それはAさんがクビで当然と答えてくれたのには(みんな、仕事にそれだけ責任を感じてくれているんだあ・・えらいなあぁ)と、びっくりしました。・・・本当は、その遅刻が少し指導して改善されるのか、会社に損害を与えるほどなのかとか、客観的に合理的な解雇理由になるかどうかを、いろいろ検討する必要があって、この発言だけでは結論がだせない問題だったんですけどね。会社の言い分でも、それは会社の言うとおり、いやそれでは労働者に気の毒、と意見が分かれるものがあって、労働者の働く権利と、会社(経営者)の営業の自由との調整が、なかなか難しい問題だということを、ちょっとでも感じてもらえたかなあ?
では、日本国憲法では、この難しい問題について、どんな権利を保障しているのか、その憲法に基づいて、どのような法律が制定されているのか、労働基準監督署は何をしてくれるのかを説明していきました。それから、どちらの言い分が正しいか分からないときや、法律の解釈の基準を決めてほしいときに裁判所がその判断をすることも説明しました。
後半では、契約に伴う責任と権利の話をして、労働契約では、どんな責任と権利があるのかな?ということを考えてもらったり(難しい質問だったけど、ちゃんと答えが出ましたよ☆)、一般の契約では当事者が「対等」に契約をするけれど、労働契約では、力の差があって、だから労働基準法が憲法に基づいて決められていたり、雇入れの条件を「書面」で示さないといけないのですよということもお話しました。
最後に、自分の労働条件をきちんと「書面」で確認してトラブルを予防することと、こんなトラブルがおこったらどうする?という実例をいくつか紹介し、トラブルが起こったときは、どこに相談しましょう・・ということも説明させてもらいました。
今日は、「公民総合」という1年間かかって教える授業の一環として位置づけをしてもらっての講座でしたので、ちょっと欲ばって、いろいろな話を盛り込みすぎたなあぁ・・本当は、2時間は欲しい内容だなあ・・というのが、私の反省です。ですが、担当の先生が、私の伝えようとしているテーマの意図を分かってくださって、このあとの授業の中でフォローをしていただけるとおっしゃったので、あとはおまかせしちゃおうというつもりで、授業をさせてもらいました。生徒さんたちも、すごく聴いてくれていたので、なかなかうれしかったです。